中国就労ビザの取得(2019年取得)手順のうち、中国側の手続き
こんにちは、cnlifeです。
現在中国上海在住で、事務系の仕事をしてますが、このブログでは中国での仕事や生活についての情報提供をしています。
この記事は、中国における外国人就業許可手続きの就労許可通知取得までの中国側手続きの解説です。中国へ就労ビザで入国して就労類居留証を取得するまでが、就労許可に関わる手続きとなります。(就労類居留証手続きは別途記事をご参照)
上海の当局が出しているガイドライン文書と体験に基づき記載しています。
日本での手続きは別の方の記事を参照下さい。(記事内に、ご案内してます。)
就労ビザがなかなか取れないで、中国側からちゃんとした説明がないと、心配になってしまいますよね。中国側の実務を知っておけば、追究もしやすいですし、ご参考になればと思います。
中国側の手続きや書類を説明する為、適宜日本語にしてますが、正確な翻訳ではないかもしれませんので、ご了承下さい。(一部固有名詞等には中国語を付けてます)
中国では地域及び当局の担当者により運用が異なることが有り、規制もよく変わりますので、実際に手続きを行う場合は専門家に確認して下さい。
1.中国の就労許可を取る一般的なパターン
中国の労働許可を取る一般的なパターンは、日本の親会社から中国子会社へ出向し、会社から言われた書類を取り揃えて送って、就労ビザが取れたら中国へ入国し、就労許可証と居留証を取得というパターンかと思います。
中国での勤務が内定。
↓
中国の勤務予定先または就労サービス受託会社
へ必要書類を送付。
↓
中国の勤務予定先または就労サービス受託会社
にて、「外国人就労許可通知」(中国語:
中华人民共和国外国人工作许可通知)を申請。
「外国人就労許可通知」とは、就労予定外国人
が就労ビザを取得するのに必要となる書類。
↓
「外国人就労許可通知」を受領。
外国人就労許可通知には、許可された人の
名前、国籍、パスポート番号、外国人就労
者種類(A、B、C)、雇用企業名、
認可期限等記載。
外国人就労者種類については別記事ご参照。
↓
中国勤務予定者へ「外国人就労許可通知」が
PDFファイルで送られる。
この通知を持って中国の査証サービスセンター
へ行って就労ビザ取得。
↓
中国勤務予定者、中国へ入国。
外国人就労許可証(カード)申請、取得。
↓
外国人臨時居住地登録書(中国語:境外人员
临时住宿登记单)を申請。
居住地近くの居住地登録窓口のある公安局に、
賃貸契約書とパスポートを持っていって申請
すれば、すぐ取得できます。
↓
就業類居留証(中国語:工作类居留证)申請。
外国人就労許可証(カード)、パスポート、
外国人臨時居住地登録書、健康診断書、申請
願い(中国語:申请函)、雇用先の営業許可
証原本とコピーを持って、公安局出入国管理
局へ行き、そこで写真を撮り、居留証申請書
を記入。10日程で居留証取得。
居留証取得手続きは、別記事ご参照。
日本側での手続きは、以下記事が参考になります。
【体験記】中国就労ビザ (Zビザ) の取得手順とランク分けの目安【2018年取得】 - エンジニアの中国ブログ
JETROの<就業・就労ビザの種類とその取得方法:中国 >も必読です。
就業・就労ビザの種類とその取得方法:中国 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る - ジェトロ
2.訪中外国人就労管理サービスシステム(中国語:外国人来华工作管理服务系统)
中国の外国人就労許可手続きは、訪中外国人就労許可サービスガイドライン(中国語:外国人来华工作许可办事指南)以下「就労許可ガイド」と記載)に基づき行われます。
上海での就労許可申請は、訪中外国人就労管理サービスシステム(中国語:外国人来华工作管理服务系统、以下「外国人就労管理システム」と記載)を通じてネット申請(申請書等記載、必要書類のアップロード)し、ネット上で申請が受理されたら、当局(各地域の外国専門家局(中国語:外国专家局))に書類を持ちこみます。
慣れていないと書類の不備等で当局に受理されず時間が掛かりますが、就労許可ガイドによると役所は受理してから20日以内に回答するとなっています。(特殊な事情が有る場合は、10日延長して30日以内となります。)
外国人就業専門窓口(外国専門家局窓口)は、各地域の人材サービスセンター(中国語:人才服务中心)の中にあります。
書類不備があると申請が受理されず時間が掛かります。どの書類が不備であるか、どの項目が不備であるかネットで当局から連絡が入りますが、ざっくりとした連絡なので、慣れていないと、不備をどう直せばいいのかわからない事が多いです。
中国の役所の職員は、日本の役所に比べ説明責任の意識が低いです。電話もなかなかつながりません。不備の書類を持って行って直接詳しく聞いて見ないと、実際にどのように不備を訂正すればいいのかわからない事が多いです。
システムの画面
このHPから就業許可ガイド(中国語:外国人来华工作许可办事指南)を見ることができます。(中国語か英語)
3.外国人雇用会社の登録
外国人就労管理サービスシステムで「外国人就労許可通知」を申請する為に、先に雇用先の情報を登録します。ネット申請受理後、原本を当局へ提出します。
雇用会社情報登録表の入力項目
会社名(中国語)、英文社名、統一社会信用コード、会社設立認可政府部門、設立年月日、営業許可証期限、法定代表者名、法定代表者の身分証番号、登録資本金、投資国地域、組織形態、所属業界、電話番号、担当者名、担当者の身分証番号、登録申請会社の行政地域、会社登記住所、会社所在地の行政区域、会社住所、会社の経営範囲。
営業許可証、法定代表者の身分証、担当者の身分証をjpgファイルにして、システムへアップロードし、会社情報と共にネット申請する。
会社情報登録表、営業許可証、法定代表者の身分証、担当者の身分証のコピーすべてに会社印を押印、外国専門家局に提出。
4.外国人就労許可通知の申請
外国人就労管理サービスシステムで「外国人就労許可通知」の申請を行う。
申請書類は、すべて中国語での記載が必要。
(1)外国人就労管理サービスシステムでネット申請する書類
- 訪中外国人就労許可申請表(中国語:外国人来华工作许可申请表)
申請人のサインが必要、記入後申請者へ送付、サインして戻してもらう。 - 職歴証明書(中国語:工作资历证明)
派遣元会社か、前職の会社から証明書を出してもらう。
会社から出してもらえない場合は、自分で履歴書作成。 - 最高学位(学歴)証明書
日本の外務省の公印確認→駐日中国大使館の外務省印の認証→中国語に翻訳(当局指定の翻訳業者の翻訳ではなくとも、翻訳した書類に雇用会社印があればOK) - 犯罪履歴証明書(中国語:无犯罪记录证明)
日本の外務省の公印確認→駐日中国大使館の外務省印の認証→中国語に翻訳(翻訳した書類に雇用会社印があればOK) - 健康診断書
日中友好病院等所定の病院での診断書(中国語)が必要 - 雇用契約書または赴任証明書
- 申請者(就労予定者)のパスポートのコピー
中国語に翻訳(翻訳した書類に雇用会社印があればOK) - 申請者(就労予定者)の写真
- 帯同家族の証明書(家族帯同の場合)
(2)訪中外国人就労許可申請表(中国語:外国人来华工作许可申请表)の作成
申請表の入力項目は多岐にわたります。
申請書の見本を下記に添付していますが、上から3つの部分に分けて解説します。
以下は申請書の上1/3[1/3 部分の記載項目です。
申請者(就労予定者)の姓名、性別、生年月日、婚姻状況、国籍、出生地、身分証種類、パスポート番号、発行日、有効期限、最高学歴、中国語レベル、その他の堪能な言語、外国での職業資格の有無、外国での職業資格の名称と番号、申請人メールアドレス、過去パスポートの発行を受けたことのある国、過去発行されたパスポートの番号、労働経験年数、中国での就労開始日、職務内容、職業、雇用方式、所属業界、月給、中国での雇用申請期間、年間のうち労働月数、世界有名大学卒業であれば記載、中国業界主管部門の許可の有無、あればその部門の名称と証明書番号、中国での職業資格の有無、あればその名称と証明書番号、世界トップ500社または著名金融機関または会計事務所に勤務の有無、あればその会社名と最高職位、中国内関連部門の人材採用計画で採用の有無、公認されている職業上の業績、海外派遣元会社名、派遣元企業の国籍、中国での業務用電話番号、FAX番号、中国での仕事内容
以下は申請書の真ん中[2/3 部分の記載項目です。
高等教育機関での学習経験(機関名、国、学習期間、専門、学位)、就労経験(就労先名、国、就労開始と終了日、就労先の部門、職位、内容)、帯同家族状況(帯同家族の有無、人数、家族名、生年月日、性別、国籍、申請人との関係、パスポート番号)、中国での緊急連絡先、申請人との関係、電話番号、メールアドレス、外国人就労許可証の受け取り申請(すでに入国の有無、所持するビザ種類、入国日、ビザ番号)
以下は申請書の下1/3[3/3 部分の記載項目です。
逮捕歴、有罪判決歴の有無
感染症、精神病の有無
中国の法律違反、国外追放の有無
申請人の宣誓
中国及び国外での犯罪歴無し、中国入国後、中国の法律法規を遵守、会社の管理規則に従う。本申請書に事実を詳細に記載し、提出する資料は真正で有効であり、もし提出した内容に事実と異なることが発見された場合は、法的責任を負います。申請内容及び提出資料は調査可能です。その調査には雇用状況、勤務態度、能力、教育、個人履歴及び犯罪記録を含む。もし私が満61歳以上の場合、中国での勤務期間に相当する医療保険に加入します。
申請人署名
雇用先会社印
外国人就労許可申請書には申請人のサインが必要です。
申請人の記入ができたら、申請書を印刷し、申請者に送付し、サインしてもらって返してもらう必要があります。会社印も押して書類が完備できたら、jpgファイルにして、他の資料と共に、外国人就労管理サービスシステムにアップロードしネット申請します。
(3)外国人就労管理サービスシステムでネット申請後
ネット申請が受理されたかどうかは、外国人就労管理サービスシステムで確認できます。申請が受理されたら、システムにアップロードした書類すべてを当局に持ち込みます。外国人就労許可通知が受領できるようになると、システムに表示されるので、当局へ取りに行き、受領後、申請者へ送付することになります。
これで、就労ビザを取得するのに必要となる外国人就労許可通知を入手できたことになります。
以上です。 参考になればうれしいです。ご覧頂き、ありがとうございました。