中国上海で仕事、生活事情 

上海に移り住んだおじさんが見た中国の仕事、生活事情

中国では電動自転車にもナンバープレート設置が必要

こんにちは、cnlifeです。

 

現在中国上海在住で、事務系の仕事をしてますが、このブログでは中国での仕事や生活についての情報提供をしています。

 

この記事は中国で広く普及している電動自転車に関するもので、ナンバープレート無しで走行して罰金を食らったお話です。

 

中国側の手続き等を説明する為、適宜日本語にしてますが、正確な翻訳ではないかもしれませんので、ご了承下さい。(一部固有名詞等には中国語を付けてます)

 

 

1.中国の電動自転車の特徴(自転車とは名ばかり)

中国では多くの人が電動自転車を愛用しています。日本の電動アシスト自転車とはちょっと違い、見た目はほぼ電動スクーターですが、ペダルが付いていて、実際に自転車としても乗れるようになっています。

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電動自転車

ただ、自転車として使う人はほぼいません。車輪が小さいのでペダルを漕いで進むのは、スピードはとても遅いし、車体重量はあるので漕ぐのはとても疲れますから。

 

中国の電動自転車はバイク程スピードはでないのですが、時速30kmぐらいはでるので、10kmぐらい以内の移動にはとても便利です。通勤や買い物によく利用されています。

 

値段は1500元(約24000円)ぐらいからあり、良いものだと5000元とかします。充電は半日ぐらいかかるので、通勤で使う場合は、仕事中に駐輪場で充電してます。

 

中国では、小中学生は家族が送り迎えをしますので、電動自転車の足置きの所に子供用のいすを固定して置いて、子供を乗せて運転しているのを見かけます。

 

乗り方はバイクと同じで、右手の握りの部分を手前に回すとスピードが上がります。

 

電動自転車の中国国家規格は主に下記の4点です。

  • ペダルがあり人力で進める事
  • 最高設計速度は25km以下
  • 車体重量は55kg以下
  • 電動モーター出力400W以下

 

中華人民共和国道路交通安全法実施条例(中国語:中国人民共和国道路交通安全法实施条例)の72条によりますと電動自転車は満16歳からとなっています。

 

実際に町で電動自転車で通勤していますと結構追い抜かれます。電動バイクでなくペダルの付いている電動自転車にも追い抜かれますので、上記規格を守っていない電動自転車もあるようです。

 

上海ではバイクやオートバイもほとんど電動しか見ないのです。静かなのはいいのですが、いきなり後ろから抜かれるとびっくりしてしまいます。狭い道で追い抜く場合、ほとんどの人はブザーを鳴らして注意喚起してくれます。

 

日本だとクラクションやブザーを鳴らすのは抵抗がありますが、中国では何の遠慮もなく皆さん鳴らしており、実際安全確保の為に必要なケースも多いです。

 

2.中国で運転免許が必要な車

 運転免許が必要な車のことを機動車(中国語:机动车)と言い、電動自転車や歩行者は非機動車として区別し運転免許不要です。車は機動車道を、電動自転車は非機動車道を通行し、歩行者は歩道を通行します。

 

中国の運転免許の種類と対応する車両は以下の通りです。

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中国運転免許種類

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写真1牽引車

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写真2三輪トラック

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写真3特殊車両

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写真4トロリーバス

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写真5トラム

 

3.電動自転車で事故が多発

少し前の報道によりますと2013年~2017年の5年間で、中国で発生した電動自転車の交通事故は5万6千件あまり、死者8431人、負傷者6万3千人あまりとのこと。

 

免許なしで気軽に乗れる電動自転車は人気がありますが、よりスピードの出る電動自転車を求める消費者もいます。儲かることには目がない中国なので、業者が迎合し、バイクもどきの電動自転車が多数登場しています。

 

結果、交通ルールをよくしらない守らない人が、バイクもどきの電動自転車に乗って道に溢れるという事態が発生、交通事故が多発してしまいました。

 

中華人民共和国道路交通安全法76条では機動車(運転免許が必要な車)が事故を起こした場合の責任割合について規定しています。その中に機動車と非機動車(電動自転車や歩行者)の事故については、機動車に過失がなくても10%を超えない範囲で損害賠償を認めており、交通弱者に配慮しています。

 

実際の電動自転車交通事故事案では、電動自転車と言いつつも最高速度が規制を超えている電動自転車は非機動車扱いはせず、機動車として処分されます。

 

警察としては電動自転車の管理強化を進めています。

 

4.電動自転車のナンバープレート無し走行は罰金対象

昨年の11月に電動自転車で出勤中、その日はいつもと違う経路で行って、途中大きな交差点で信号待ちをしている時に警官に呼ばれました。

 

警察官が信号待ちで並んでいる電動自転車を1台1台前後から何か確認しているようで、なんだろうと思っていたらナンバープレートの有無をチェックしていました。

 

当時は電動自転車にナンバープレートが要るとは知らず、昨年1月に購入した際にはお店の人からナンバープレート取得しないといけないよなどと言う話はありませんでした。警官に呼ばれ、初めてナンバープレート無しでこの電動自転車は没収と言われびっくりしてしまいました。

 

警官にナンバープレートがいるなんて知らなかったと言っても無駄で、警官から違反切符のような書類を渡され、「電動自転車は車両保管センターで保管するので、そこに行って手続きすれば取り戻せるし、罰金や違反による減点もない」と言われ従うしかありませんでした。

 

仕方がないので、タクシーを呼んで出勤しました。ネットで調べてみると、上海市非機動車管理弁法(2014年から施行)によると電動自転車は購入から15日以内に、ナンバープレートを取得しなければならないとなっていました。

 

翌日、会社からバスを乗り継いて2時間かけて車両保管センターに行くと、電動自転車の購入時の領収書と製品合格証をもってこないと手続きできないと言われ、無駄足となってしまいましたが、また2時間かけて会社に戻るしかありませんでした。

 

会社の経理部に保管してあった領収書を送ってもらい、製品合格証を持って、また車両保管センターへ行ってみると、結局交通違反処罰決定書を渡され、50元罰金で、払わないと電動自転車は取り戻せないと言われてしまいました。

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処罰決定書

 

罰金は掛からないと聞いていたのにとは思ったものの、50元の事なので、仕方がないかと思い、罰金を支払うと言うと、ここでは支払いできないとのこと。街中の工商銀行に行かないと罰金の支払いはできないと言われました。

 

仕方がないので、バスで1時間かけて一番近くの工商銀行へ行って50元罰金をATMで支払い、罰金支払いの領収書を持って車両保管センターに戻り、やっと電動自転車を取り戻せる書類を発行してもらえました。

 

車両保管センターの事務所から歩いて3分程の広い敷地に、事故車をはじめ、押収された車やバイクや電動自転車が保管されていました。そこへ行って、入口で係りの人に、電動自転車を取り戻したいと聞くと、あっちの方にあるから探してきて、ここ(入口)へ持ってくるようにと言われました。

 

言われた方向にいっぱい電動自転車が置いてあったので、歩き回って探しものの見つからず、係りの人に見つからないと言うと、いつ没収されたのかと聞かれ、5日前と言うと、まだ来てないかもしれないから2日後に来なさいと言われました。

 

2日後に車両保管センターに来て自分の電動自転車を探しましたが、見つからず、係りの人に確認すると、探している場所が違うと言われ、奥に行く途中で右に折れて、次の角をまた右に折れたところと言われ、行ってみると見つかりました。

 

やっとのことで電動自転車を取り戻し、ナンバープレートを発行してもらおうと事務所の方に行って窓口に並んでいると、係りの人が来て私の電動自転車購入の領収書を見て言うには、4月以前(6か月以上前)の領収書ではナンバープレートは発行できないとのこと。

 

じゃあどうするんだと聞くと、この電動自転車では公道は走れない、新しく買ってナンバープレートを付けて乗るしかないと言われていまいました。

 

まったくとんでもない時間と手間を掛けて結局ダメとはガッカリしましたが、何ともならず。会社に報告して、新しく電動自転車を買ってもらい、ナンバープレートの手続きをして、やっと元のように通勤できるようになりました。

 

会社の同僚に上記顛末を話したら、じゃあ前の電動自転車は自分が乗るよと言うので、彼にあげることにしました。どうするのかと聞くと、どこかの電動自転車を販売しているお店に手数料を払って、領収書を発行してもらい、ナンバープレートを取得して乗るとのこと。

 

そんな手があったのかと驚きました。中国では領収書は税務署が厳格管理しており、税務署発行の領収書しか使えないのですし、領収書を発行すると売上高と増値税(日本の消費税に相当)が税務署に把握されるので、お店は領収書の架空発行はしないと思っていました。でも、一旦発行してナンバープレート発行手続き完了後に、毎月の増値税納税手続き前に、領収書を取り消しすれば、お店は余分な税金は払わなくても済みます。

 

以上です。ご参考になればうれしいです。